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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)5394号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二 本件道路は被告がこれを管理している道路であつて、歩車道の区別はなく、道路外側線の表示は施されていなかつたこと、通行車両の制限は行なわれていなかつたこと、本件事故当時、その現場附近で道路工事が行なわれていて道路南端附近に砂利が積上げてあつた事実については、当事者間に争いがない。

<証拠>によれば、(一)本件道路は、ほぼ東西に走る舗装された道路であつて、本件事故現場附近においてその幅員は6.5米で南北に走る地道とやや変形して十字に交つた交差点になつており、本件事故当時舗装止め工事が行なわれていて南側路肩にコンクリート側壁のための型枠が作られ、これにそつて最大約0.7米幅(部分によつて多少の広狭があるが路端から最も出張つた筒所が約0.7米)に掘起した砂利が道路面よりやや高く堆積していた。(二)杉本は事故車を運転して本件道路東行車線上を中央線寄りに時速四〇粁で東進し、事故現場附近にさしかかつたが、約五〇米前方の対向車線上を大型貨物自動車が車体右側を中央線にかかるぐらいにして時速約三〇粁で西進して来るのを認めた。そこで杉本は軽ブレーキを踏んで速度を約三〇粁に落し、車体左側が道路北端から約三〇糎離れるぐらいに左側に寄つて離合の準備をしながら対向車に気をとられつつ進行するうち、ふと左前方をみたところ、約九米前方の事故現場交差点内道路北端から約三〇糎中央寄り附近に原告が南の方を向いて立停つているのを認めた。しかし杉本はそのまま進んでも右対向車と原告との間をどうにか通抜けできると判断し、警音器を鳴らしたり減速徐行したりすることもなく、対向車との離合に心を奪われながらそのまま進行したところ、対向車とは約四〇糎の間隔で離合できたが、原告の前を通りすぎる際に事故車の荷台左側前部が原告に接触した。なお原告は本件道路と地道との交差点内に佇立していたのであるが、右方を注意しておれば容易に事故車に気付き、北方へ待避しうる余地が十分にあつた。

以上の事実が認められ、右認定を左右すべき証拠はない。ところで原告は、本件道路が請求原因(二)2のような設置、管理状況にあつたから本件事故が発生した旨主張するので、先ず本件道路の状況と本件事故発生との間に相当因果関係が存在するかの点について判断する。この点に関する原告の主張の要点は、原告主張のような本件道路の設置管理状況のために事故車は道路左端一杯まで寄らざるを得ず、このため通常ならば安全な場所に立つていた原告と接触したと言うのである。なるほど前認定の事実によれば、対向西進して来た大型車は道路中央線一杯まで寄つていたのであるが、これはその左側道路端部分に砂利の堆積があつたのでこれを避けるためそのような通行方法をとつたものであることを推認するに難くなく、さらに事故車はこの対向車と安全に離合するため左端に寄つたのであるから、事故車が左端に寄つたことは右砂利の堆積があつたこと、その他原告が道路設置管理の瑕疵として主張する事実が原因と考えられなくもない。しかしながら不法行為の成立要件たる因果関係の存在を認めるためには、かかる自然的因果関係の存在のみでは足りず法律上相当因果関係の存在を必要とするところ、本件事故の発生については、事故車の運転者杉本には、対向車との離合に気を奪われて左前方の注視がおろそかになり原告の発見が遅れたこと、原告を認めたのち直ちに一時停車するか、あるいは警音器を鳴らすなどして原告の注意をうながし、原告が交差点外に出てこれと安全に離合できるようになるのを待つて進行すべき注意義務があるのに、これを怠つて、漫然とそのまま進行した重大な過失があり、また原告においても、北方へ待避できる余地が十分にあつたのに交差点内において南をむいて漫然と佇立し、右方の安全に注意を払わないで右方から事故車が進行して来るのに全く気付がなかつた過失がある。そして前認定の本件道路の状況に照すと、原告の指摘する道路の設置、管理状況は、原告と杉本がそれぞれ前述の歩行者と自動車運転者としての普通の注意義務を尽して通行するのに格別妨げとなるものでもなく、また右の道路状況にかかわりなく原告か杉本のいずれか一方でも道路進行上の通常の注意義務を怠りさえしなければ本件事故は発生しなかつたものと認められる。けだし、本件道路のうち東行車線は、その幅員が3.25米あり通行に何ら支障のない平坦舗装道路であり、事故車の車幅は2.34米(成立に争のない甲一三号証の六)で、且つ原告の佇立筒所の後方は地道となつていて十分に待避の余地もあつたからである。してみると、本件事故と原告の道路の瑕疵として主張する事実とは通常考えられる原因と結果の関係にあるものではなく、そのような事実があれば一般的に同様の交通事故を生じ得る可能性があるとは言えないから、結局両者の間には不法行為の成立要件たる因果関係がないものと言わねばならない。

そうすると、本件道路の状況と事故発生との間に相当因果関係が認められない以上、本件道路の状況が法律上設置管理の瑕疵に当るか否か等の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。(奥村正策 鈴木純雄 菅英昇)

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